~ 解約について ~
❶ 解約のご連絡
居住用の解約には解約日(退去日)1ヵ月~3ヵ月前までにご連絡が必要です。予告期間はご契約により異なりますので、詳しくは契約書をご確認ください。
解約日が決まりましたら、お電話もしくは問い合わせフォームにて、お住まいの物件の担当店までご連絡ください。管理担当店舗はお手元の「賃貸借契約書」に記載されておりますので、ご確認ください。
❷ 退去立会い日の確定
当店担当者から、申し込み内容の確認のご連絡をさせて頂きます。
その際、解約と退去明渡しについての説明を行い、退去立会い日時を決定します。
❸ 移転・廃止届け
公共料金の精算および廃止・移転、郵便物転送、家財保険の解約、ゴミ等の処分手続きを行ってください。
粗大ゴミの回収には日数を要する場合がありますので、早めに清掃局または専門の業者にご連絡し、退去日までに処分をお願い致します。
冷蔵庫・洗濯機・テーブルなど大型のものは、回収・処分日まで共有部に放置しないようお願い致します。また、通路や階段などは人が通れるようスペースを確保してください。
❹ 退去立会い
立会い日(解約日)までに全ての荷物を出した状態にお願いします。
お客様の立会いのもと、弊社または弊社指定業者が物件の状況を確認します。賃貸借契約書に従い、現状回復工事の必要が認められた際、工事負担の確認をお客様と行います。
また、未納金がある場合は、立会い時に清算いただきます。
❺ 退去精算
原状回復費用を算出し、敷金等がある場合は差引し、余剰金がある場合は返還、不足が生じた場合は追加お支払いをしていただきます。後日、転居先指定住所へ退室精算書を郵送、またはご連絡致します。
解約の注意点
- 退去明渡しが約束の期日より遅れた場合、遅延分の賃料・違約金が発生する場合があります。
- 解約月の家賃は日割りにはなりません。
- 解約手続き完了後は、原則変更できませんので、ご了承ください。
- リフォーム代や未納金などの解約精算金がある場合は、立会い時に精算となります。
- 分譲タイプのマンションにご入居されている方は、退去する旨を管理人もしくはマンション管理会社まで必ずご連絡ください。
- 立会いは原則契約者ご本人様に行なって頂きます。当日は、ご本人を確認できる写真付き証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)をご準備ください。
賃貸・管理
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