2. 確認事項
退去立会いについて
弊社(株式会社アパートナー東北支社 仙台支店・仙台西支店・仙台南店・仙台東店)による退去立会い前に、水道事業者(一般的には市水道事業部)による上下水道の閉栓立会い、ガス会社(重要事項説明書参照)による閉栓立会いが必要になります。
これらの各種立会いを終える前に弊社による退去立会いを予約された場合、当日の退去立会いは行えず、再度立会い予約が必要となりますので予めご注意ください。立会い時期遅延により解約予定日を越えて貸室の明け渡しが行われた場合、遅延損害金等が発生いたします。
立会い日時
弊社定休日・年末年始・夏季休暇・ゴールデンウィーク期間中の立会いはお受けできません。時間帯は平日10時〜16時の間でご調整をお願いいたします。恐れ入りますがご理解のほどお願いいたします。
3・4月頃のお引越しや、月末や週末周辺は立会予約の混雑が予想されます。その為、お客様のご希望日時にご対応できない場合がありますので予めご了承ください。退去立会い日時は先に受付けを済まされたお客様から順次受付をいたしますので、早めに立会い予約を済ませて頂きます様お願い申し上げます。
お申込み後、弊社担当より確認のご連絡を差し上げ、正式な立会い予定日を確定いたします。申込みだけで、弊社からの返答がない場合は、まだ立会い日の確定にはなりませんのでご注意ください。
契約解約日
届出から1ヶ月~3ヵ月以上の予告期間が必要です。ご契約内容によって予告期間が変わりますので、詳しくは賃貸借契約書をご確認ください。
残置物
退去後の残置物は所有権の放棄とみなし、弊社にて撤去・処分させていただきます。撤去に掛かる費用は敷金より借主様負担として処理させていただきます。また、処分後の買取請求、保証等には一切応じられませんのでご注意下さい。
自転車・バイク、その他家具、電化製品等の粗大ゴミは、各市役所にご連絡の上処分願います。
退去立会い完了時に貸室の鍵をご返却頂きます。退去立会い後は再入室できませんので、忘れ物が無いか十分に確認をお願いします。
また、退去後の物件に届いた郵便宅配物のお預かりや転送依頼はお受けできません。これらにつきましては弊社では一切責任を負いかねますので、郵便宅配物の転送お手付きを忘れないようにご注意ください。
公共料金の解約
電気・ガス・水道などは各供給会社に事前に解約の連絡を行い、必ず退去日までにご精算をお願いいたします。
電気のアンペア数を変更された場合は、賃貸借契約締結時のアンペアに戻して下さい。
インターネットの解約・変更・撤去工事も退去日までに完了してください。解約後に撤去工事の立会いを弊社に依頼する場合、再立会手数料をご負担いただきます。
解約月の賃料
契約解除日以前に住居を退去した場合でも、契約解除月の賃料が発生致します。退去時は日割りになりません。
賃料が口座引落等でお支払されている場合は、手続き日により賃料等が引落しとなることがあります。過払い分は退室精算の際にあわせてご返金させていただきますので、解約申込みフォームに振込口座情報をご入力ください。
敷金等の精算
原状回復費用を算出し、敷金等がある場合は差引し、余剰金がある場合は返還、不足が生じた場合は追加お支払いをしていただきます。解約日より30日~40日ほどで、ご転居先の住所へ「退室精算書(退去時の請求・返金の明細書類)」を郵送いたしまので、解約申込みフォームにご転居先の住所をご入力ください。転居先未定の方は、退室精算書の送付先住所を入力して下さい。
少額短期保険の解約について
ご加入中の家財保険会社へ解約のご連絡をお願い致します。また、家財保険のご解約日時は貸室の解約日以降となります。解約日よりも前に家財保険の解約を済ませられ、貸室内で事故が発生した場合、損害が保証されませんのでご注意ください。(解約手続きにより払戻金がある場合がございます。具体的な金額等はご加入中の家財保険会社にお問合せください。)
その他
- 敷地外の月極駐車場をご契約されている場合、当店への退去予告とは別に解約通知が必要となります。
月極駐車場解約のご連絡先は、月極め駐車場契約書等をご確認ください。
分譲マンションの賃貸で管理組合があり、水道、駐輪場の契約をしている場合、管理組合への届出が別途必要です。
また、引越しの際のエレベーターの使用も届出が必要になる場合がありますので、詳しくは管理組合までお問合せください。 - ご契約者ご自身で取引金融機関から自動送金の手続きを行い、家賃等の支払いをされている場合、その手続きをされた 金融機関にて停止のお続きをお願い致します。(ご契約者しかお手続きできません。弊社が代理で停止のお手続きをすることはできません。)

